消防法令違反対象物の公表制度について
建物を利用する人の安全・安心のため、重大な消防法令違反のある建物を当ホームページで確認できる制度です。
公表対象物一覧
R5.1.24 島原消防本部管内の公表対象物一覧(54.1KB)[232clicks]公表制度の概要
消防法令違反対象物の公表制度に関するリーフレットはこちら⇓公表制度リーフレット(209.2KB)[547clicks]
●公表の対象となる建物
消防法令上「特定防火対象物」として規定されている、飲食店、物品販売店、旅館、ホテルなどの不特定多数の人が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい人が利用する建物などです。●公表の対象となる違反
公表の対象となる建物で、以下の消防用設備が未設置であるもの。○屋内消火栓設備
○スプリンクラー設備
○自動火災報知設備
●公表の内容
○防火対象物の名称・所在地○違反の内容
○その他必要な事項
改正火災予防条例
平成29年10月2日に島原地域広域市町村圏組合火災予防条例の一部改正が公布され、第47条の2に「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」に関する規定が追加されました。これにより、重大な消防法令違反のある建物を公表することができる旨が規定されました。施行期日:平成31年4月1日
建物関係者のみなさまへ
重大な消防法令違反の大半が、無届けの増築・建物の接続・用途変更などによるものです。建物の増改築、用途変更などを行う場合は、事前に消防本部予防課へ相談してください。
【問合せ先】
〒855-0033 島原市新馬場町872番地2島原地域広域市町村圏組合
消防本部 予防課 (0957-62-5857)