たき火等による火災が多発しています!

 令和元年中の焼却行為に起因する火災は 16件 発生しました。
 令和2年中の焼却行為に起因する火災は 14件 発生しました。
 令和3年中の焼却行為に起因する火災は 11件 発生しました。
 令和4年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。
 令和5年中の焼却行為に起因する火災は 21件 発生しました。
 令和6年中は、
  焼却行為に起因する火災が、すでに 16件(見込み含む) 発生しています。

 たき火等の焼却行為が原因の火災が後を絶ちません!

ごみの焼却・野焼きは原則禁止です!
 平成13年4月以降、いわゆる「野焼き」は、ごく一部の例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2で禁止されています。
 違反した場合は、厳しい罰則(5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金、またはこれらの併科)が適用されますが、残念ながら違反が後を絶ちません。
 家庭から出たごみや、庭木を伐採した際の枝や枯草などは焼却せず、市のごみ収集に出すか、大量の場合は、東部リレーセンター(島原市前浜町)、西部リレーセンター(千々石町)または衛生局(南有馬町)へ持ち込んで下さい。【半島3市環境課】

Q.消防署に届出したのに、市役所から違反と指導されたのですが
 野焼き等をする場合は、消防署へ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を提出することが必要です。これは、野焼き等の煙を火災と間違えて出動することを防ぐためのもので、消防が野焼き等を許可しているものではありません!(届出前に市環境課へ違法でないか確認を!)

政令で定められている例外(焼却禁止の例外)
・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷、道路の草焼き・道路清掃・河川清掃で出た草木等の焼却

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害復旧時の木くず等の焼却、火災予防訓練時の焼却

・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)鬼火等の地域の行事(正月のしめ縄・門松等の焼却)

・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)稲わら、雑草の焼却、伐採した木の枝の焼却

・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焼き、たき火、キャンプファイヤー

※ 例外に該当する場合であっても、生活環境保全上の支障(煙や悪臭などの苦情)がある場合には、近隣の生活環境に悪影響ということで行政指導の対象となります。

よくある質問
Q.家庭のごみをドラム缶や簡易焼却炉で燃やしてもだめですか?
A.一般家庭でのごみ焼却行為は、ほぼ全て「野焼き」に該当し、罰則の対象となります。家庭のごみは「ごみの分別の手引き」に従い、適切に分別し、出しましょう。

Q.鬼火や稲わら、もみ殻を燃やすのもだめですか?
A.廃棄物の焼却は、原則として処理基準に従う必要があります。例外に該当する焼却処分についての確認は市環境課へお願いします。
 なお、例外に該当し、焼却行為を行う場合は「火災とまぎらわしい行為等の届出」を最寄の消防署へ提出することが必要です。

 上記の場合でも、廃棄物の焼却には厳しい基準が適用されますので、
 ① 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめる。
 ② 風向きや強さ、時間帯を考慮する。
 ③ 草木などは良く乾かし煙の発生量を抑える。
 ④ ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする 等
 注意が必要です。

【消防署から火災予防のお願い】
① 消火の準備を確実に!
② 完全に消火するまで、その場を離れない!
③ 強風時・乾燥時は火災予防で焼却中止!

お問い合わせ先
① 消防本部予防課  TEL (0957)62-5857
② 島原市環境課   TEL (0957)62-8017
③ 南島原市環境課  TEL (0957)73-6644
④ 雲仙市環境政策課 TEL (0957)38-3111

参考:野焼き禁止チラシ
① 島原市 こちら(407KB)[330clicks]
② 南島原市 こちら(414.4KB)[390clicks]
③ 雲仙市 こちら(388.9KB)[237clicks]



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