蛍光灯ランプ交換時における注意喚起について

 直管LEDランプと既設の照明器具の組み合わせが不適切な場合に重大事故が発生しています。

「発煙」「発火」「ランプの落下」などの事故が発生するおそれがあります。

一般照明用蛍光灯ランプをLEDランプへ交換する際は注意!!
 直管蛍光灯器具については、節電意識の高まり等もあり、比較的手軽にLED化ができる直管LEDランプによるランプのみの交換をされるケースが近年増加しています。
 一般社団法人日本照明工業会において、既設の照明器具との組み合わせが不適切である場合、発煙、発火及びランプの落下等の重大事故につながるおそれがあるとして注意喚起がなされています。
 リーフレット こちら(1.3MB)[38clicks]

令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光灯ランプの製造・輸出入が禁止されることが決定
 令和5年11月のCOP5(水銀に関する水俣条約第5回締約国会議)において、令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光灯ランプの製造・輸出入を禁止することが決定され、日本国内においても同様の対応が取られることとなります。
 これにともない、一般照明用蛍光ランプの代替え品としての交換用のLEDランプが流通・販売されるようになってきますが、このことについても一般社団法人日本照明工業会において注意喚起がなされています。
 リーフレット こちら(1.9MB)[29clicks]

「直管LEDランプ」に交換する際の注意事項
1 既設の照明器具との組み合わせが不適切な場合、LEDランプが点灯しないことがあります。
2 既設の照明器具との組み合わせが不適切な場合、重大事故の懸念があります。
 ・ランプ又は照明器具内の部品が異常に高い温度となり、発火・発煙することがあります。
 ・LEDランプが正常点灯しているように見えても、器具の絶縁性能が不足し、そのまま使い続けると発火・発煙するおそれがあります。
3 照明器具メーカーの製品保証が適用外になります。
4 「ランプを交換すれば、照明器具はずっと使える。」と考えるのは間違いです。
以上、一般社団法人日本照明工業会から注意喚起されています。
 一般社団法人日本照明工業会ホームページこちら

蛍光ランプを交換する場合の対応
 一般照明用蛍光ランプを直管LEDランプへ交換する際は、
 「一般照明用蛍光灯ランプの照明器具に内蔵された安定器を切り離す工事」
 「照明器具本体の交換」等を行う方法があります。
 交換に際しては、必要に応じ、専門知識を有する方や電気店等に相談するようにお願いします。


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