島原広域圏組合が共同処理する事務
島原地域広域市町村圏組合が共同で処理する事務は、規約第3条の規定により定められています。
構成3市との関係をわかりやすく示したのが下の表です。
第3条 組合は、次の事務を処理する。 (1) 常備消防及び救急業務に関する事務 (2) 電子計算機の導入並びに電算センターの建設及び管理運営に関する事務 (3) 不燃物ごみ処理施設の建設及び管理運営に関する事務 (4) 介護保険業務の管理運営に関する事務(被保険者からの各種申請・届出にかかる受付業務を除く。) 雲仙市にあっては、(1)及び(3)までに掲げる事務((3)については平成22年度までに収集された不燃物ごみの処理を行うものに限る。)を旧国見町及び旧瑞穂町の区域で行う。 |
区分 | 島原市 | 雲仙市 | 南島原市 | |
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旧国見町 旧瑞穂町 | その他区域 | |||
不燃物処理 | ○ | ○ | - | ○ |
広域電算 | ○ | - | - | ○ |
介護保険 | ○ | ○ | ○ | ○ |
常備消防救急 | ○ | ○ | - | ○ |