島原広域圏組合が共同処理する事務

 島原地域広域市町村圏組合が共同で処理する事務は、規約第3条の規定により定められています。
 構成3市との関係をわかりやすく示したのが下の表です。

規約第3条(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を処理する。

(1) 常備消防及び救急業務に関する事務

(2) 電子計算機の導入並びに電算センターの建設及び管理運営に関する事務

(3) 不燃物ごみ処理施設の建設及び管理運営に関する事務

(4) 介護保険業務の管理運営に関する事務(被保険者からの各種申請・届出にかかる受付業務を除く。)

雲仙市にあっては、(1)及び(3)までに掲げる事務((3)については平成22年度までに収集された不燃物ごみの処理を行うものに限る。)を旧国見町及び旧瑞穂町の区域で行う。


共同処理事務状況
区分島原市雲仙市南島原市
旧国見町
旧瑞穂町
その他区域
不燃物処理-
広域電算--
介護保険
常備消防救急-
※○は構成団体


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