広域行政とは
今日、私たちの日常生活や経済活動はますます広域化し、町並みも広がりつつあります。また、私たちの価値観はますます多様化し、地方自治体へのニーズも高度化しており、行政サービスの一層の専門化や高度化が求められます。
このような状況に地方自治体が適切に対応するためには、広域的な視点から連携・調整し、行政を進めていくことが必要です。
また、国・地方を通じた非常に厳しい財政状況の下においては、各地方自治体で共通し、重複するような経費は広域的な対応でできる限り節約し、効率化を図るとともに、グレードの高いサービスの提供やまちづくりを進めていくことが大切です。
広域行政の具体的な方法
広域的な取組を進める方法としては、複数の市町村が合体して一つの市町村として取り組む市町村合併と、個々の市町村はそのままで連携調整して取り組む広域行政があります。広域行政で事務を共同処理する方式としては、地方自治法には様々なものが制度化されています。
主なものは次のとおりです。
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○協議会(地方自治法252条の2~252条の6)
○機関・吏員の設置(同法252条の7~252条の13)
○事務の委託(同法252条の14~252条の16)
○一部事務組合(同法284条~291条)
○地方開発事業団(同法298条~319条)
○広域連合(同法291条の2~同法291条の13)