地域密着型サービス等の指定申請について
令和7年5月8日公開
地域密着型サービス等の指定申請について
島原地域広域市町村圏組合管内において、地域密着型サービス事業所の開設をお考えの事業者は、必ず事前に介護保険課 給付係(61-1104)にご相談ください。
第9期介護保険事業計画期間中(~R8年度)
島原地域広域市町村圏組合では、既存の整備状況を踏まえ、都度、必要性を審査し、認否を決定することとしています。なお、審査決定には3月から半年程度要しますのでご留意ください。
指定申請を行うことで必ずしも指定が認められる訳ではありませんのでご注意ください。

(第9期介護保険事業計画102P抜粋)
指定居宅介護サービス事業所(通所介護)の開設について
島原地域広域市町村圏組合管内において、指定居宅サービス事業所(通所介護)の開設をお考えの事業者は、以下の点にご留意ください。
第9期介護保険事業計画期間中(~R8年度)
島原地域広域市町村圏組合では、市町村協議制を導入し”通所介護” の指定に係る相談・連絡を受けた場合、県と本組合にて協議を実施します。
指定申請を行うことで必ずしも指定が認められる訳ではありませんのでご注意ください。
また、本事業は県指定になりますので、詳しいことは事前に以下の資料をご確認ください。
長崎県 介護保険事業者の諸手続き
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〒859-1492
長崎県島原市有明町大三東戊1327番地
島原市役所有明庁舎3階
島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係
TEL:0957-61-1104
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