地域密着型サービス等の指定申請について

令和6年4月3日公開
 地域密着型サービス事業者からの指定申請書(新規)の申請受付期間等を定めましたので、次のとおりお知らせします。
申請受付期間事業者指定
令和6年5月24日(金)まで令和6年8月~11月指定
令和6年9月27日(金)まで令和6年12月~令和7年3月指定
令和7年1月31日(金)まで令和7年4月 ~ 7月指定

 地域密着型通所介護と一体的に介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスを提供する場合、それぞれ申請が必要となります。


指定居宅サービス事業所(通所介護)の開設について

 島原地域広域市町村圏組合管内において、指定居宅サービス事業所(通所介護)の開設をお考えの事業者は、以下の点にご留意ください。

 第9期介護保険事業計画期間中(~R8年度)
 島原地域広域市町村圏組合では、市町村協議制を導入し”通所介護” の指定に係る相談・連絡を受けた場合、県と本組合にて協議を実施します。
 指定申請を行うことで必ずしも指定が認められる訳ではありませんのでご注意ください。

 また、本事業は県指定になりますので、詳しいことは事前に以下の資料をご確認ください。
▶▶長崎県 介護保険事業者の諸手続き


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〒859-1492
長崎県島原市有明町大三東戊1327番地
島原市役所有明庁舎3階
島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係
TEL:0957-61-1104
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