保険料と納め方

 保険料は介護保険制度を支える大切な財源です!
 わたしたちの島原半島地域の介護保険を運営していくためには、保険料は大切な財源です。介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料はきちんと納めましょう!

保険料のスマホアプリでの支払い方法
スマートフォンアプリを利用した介護保険料の納付が可能になりました。

介護保険料に関するQ&A(よくあるご質問)
 介護保険料に関するよくある質問とその回答をまとめましたので、下記をご確認ください。
  • 介護保険料に関するQ&A(よくあるご質問)(669.2KB)[50clicks]


  • 第1号被保険者の保険料
    所得段階別保険料(令和6年~8年度)

    フロー図を使って所得段階を導き出す場合は、下記リンク先ページに掲載しております「毎日を心豊かに介護保険」の29、30ページをご覧ください。
    毎日を心豊かに介護保険パンフレット(令和6年度発行)(5.3MB)[497clicks]

    保険料の支払い方法

     65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者では取り扱いが違います。

    第1号被保険者第2号被保険者
    老齢・退職・遺族・障害者年金からの天引き、または納付書や口座振替加入している医療保険の保険料と合わせて(上乗せして)支払う


    利用料の負担

     介護保険のサービスを受けたときは、原則として費用の
    9割(一定の所得がある方は、所得に応じて8割又は7割)が保険で給付され、
    1割(一定の所得がある方は、所得に応じて2割又は3割)が自己負担
    となります。
     平成17年10月からの制度改正により、介護保険施設の居住費及び食費並びに通所系サービス事業所の食費が自己負担となったことから、施設入所者(3施設+短期入所)については、負担限度額を超えた部分に特定入所者介護サービス費(補足給付)が支給されます。(申請が必要です。)




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