利用するための手続き
介護サービスを利用するためには、「介護や支援が必要である」と認定される必要があります。サービス利用までの主な流れは次のとおりです。
サービス利用までの主な流れ
1.介護が必要になったら、まず介護認定を申請します。
○申請は、島原市、雲仙市、南島原市や島原地域広域市町村圏組合の介護保険担当窓口で申請します。
[申請に必要なものは]
- 要介護・要支援認定申請書("こちら"でダウンロードできます。)
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
2.介護認定が行われます。
- 認定調査
調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて本人や家族の方などから聞き取り調査をします。 - 主治医意見書
主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 - 審査・判定
認定調査結果を基にコンピュータ処理された一時判定結果と、特記事項・主治医意見書を基に、医療・保健・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
さらに、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満となった場合は、状態の維持または改善可能性の審査を行い、予防給付の対象となる要支援2と介護給付の対象となる要介護1に振り分けられます。 - 要介護認定と認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果に基づき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知と被保険者証が送られてきます。
3.介護(予防)サービス計画(ケアプラン)を作成します。
※ケアプランは、居宅を中心としたものと、施設を中心としたものの2種類があります。
- 要介護1~5の認定を受けたら
○居宅でのサービスを希望する場合、ケアプランの作成を居宅支援事業所のケアマネジャーに依頼します。
○介護保険施設に入所した場合、その施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。 - 要支援1・要支援2の認定を受けたら
○お住まいの市の地域包括支援センターに相談し、介護予防ケアプランを作成してもらいます。
○介護予防ケアプランは、地域包括支援センターのケアマネジャーなどや地域包括支援センターから委託を受けた居宅支援事業所のケアマネジャーが作成します。
- 非該当(自立)と認定されたら
○介護サービスを利用することはできません。
○島原地域広域市町村圏組合が行う介護予防事業(地域支援事業)を利用できることがあります。(お住まいの市の地域包括支援センターに問い合わせてください。)
○ケアプランの作成を依頼した場合の費用は、介護保険から支払われ、介護サービス利用者が負担することはありません。
4.介護サービスを利用します。
介護サービス・介護予防サービスとも、個人に合わせたケアプラン・介護予防プランに基づきサービスを利用します。
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要介護認定の更新・区分変更申請
- 更新申請
○要介護認定には有効期限があり、介護サービスを継続して利用するためには、要介護認定の更新申請が必要です。
- 区分変更申請
○認定の有効期間内に心身の状態が悪化・重度化するなど、介護の必要度が現に認定されている要介護状態区分に該当しなくなったときには、区分の変更を申請することができます。