【重要】指定居宅サービス等に要する費用額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について

 指定居宅サービス等に要する費用額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について、介護保険最新情報 Vol.1045(令和4年3月17日)で掲載がありましたので、お知らせします。

◎提出期限(予定):令和4年4月15日(金)

  • Vol.1045 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について」等の一部改正について(233.6KB)[432clicks]

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    〒859-1492
    長崎県島原市有明町大三東戊1327番地
    島原市役所有明庁舎3階
    島原地域広域市町村圏組合 介護保険課 給付係
    電話:0957-61-1104
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