居宅介護支援事業所による介護予防支援の指定申請について
介護保険法の改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。
指定を希望される場合は、下記のページを御確認の上、申請してください。
なお、指定基準や申請手続きなどについては、今後、厚生労働省からの通知等により変更となる場合があります。
○介護予防支援の指定対象拡大に伴う取り扱いについて(670.7KB)[148clicks]
〇介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて
要支援者のケアプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」があります。今回新たに指定事業所として行うことができる業務はなお、今までとおり、指定を受けずに「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の委託を受けることは可能です。
〇注意事項について
・法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。・事業所の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。
〇提出書類
①指定申請書(別紙様式第二号(一))②付表第二号
③チェックリスト
④上記のチェックリストに示す添付書類
※必要書類の提出後、審査等に1か月半程度かかります。
〇介護予防支援の指定申請審査事務手数料
新規指定申請1件につき 12,000円〇申請書提出及び問合わせ先
申請をする際は、あらかじめご連絡ください。なお、提出は、持込み、郵送及びMAILでお願いします。
また、不明な点は、お問い合わせください。
〇提出先
〒859-1492長崎県島原市有明町大三東戊1327番地
島原市役所有明庁舎3階
島原地域広域市町村圏組合
介護保険課 給付係
指定居宅介護支援事業所 受付担当
電話:0957-61-1104
MAIL:kyufu@shimabara-area.net
(注意)受付時間は午前8時30分から午後5時15分です。(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日から翌年1月3日を除く)
〇参考様式
・○Q&A(76.3KB)[161clicks]・介護予防支援契約書(ひな形)】(44KB)[152clicks]