指定居宅サービス事業所(通所介護)の開設について
島原地域広域市町村圏組合管内において、指定居宅サービス事業所(通所介護)の開設をお考えの事業者は、以下の点にご留意ください。
第9期介護保険事業計画期間中(~R8年度)
島原地域広域市町村圏組合では、市町村協議制を導入し”通所介護” の指定に係る相談・連絡を受けた場合、県と本組合にて協議を実施します。
指定申請を行うことで必ずしも指定が認められる訳ではありませんのでご注意ください。
また、本事業は県指定になりますので、詳しいことは事前に以下の資料をご確認ください。
▶▶長崎県 介護保険事業者の諸手続き
なお、不明な点については、介護保険課給付係(0957-61-1104)までご相談ください。